1959-03-04 第31回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
なおまた勤務地手当等につきましても、職員の分布から見た場合におきまして、国際電電の場合は東京、大阪にほとんど大部分の方が分布しておる。ところが私の方の場合におきましては、地方にもずっと散在しておる。いわゆる分散しておるというような点が違っております。第三の問題といたしましては、大体職員の構成を見た場合におきまして、国際電電の場合は高校卒業者が半分以上を占めております。
なおまた勤務地手当等につきましても、職員の分布から見た場合におきまして、国際電電の場合は東京、大阪にほとんど大部分の方が分布しておる。ところが私の方の場合におきましては、地方にもずっと散在しておる。いわゆる分散しておるというような点が違っております。第三の問題といたしましては、大体職員の構成を見た場合におきまして、国際電電の場合は高校卒業者が半分以上を占めております。
そこで、公債費の処理、勤務地手当等の改正云々という、そういうことに関連して、財政事情があるからということで、これではもう公債費問題が解決したということに……、そこで私は、大蔵省もなるほど一・五で譲歩したが、五千二百億もあって、地方団体あげての要望である、この地方団体が問題の解決に悩んでいる公債費の問題もこれで解決したのだ、もう一本の付帯決議があって、交付公債については別な付帯決議がありますが、他の公債費
○政府委員(松永正男君) そのほかに勤務地手当等の関係がございまして多少の変更がございますけれども、ただいま御説明申し上げました分は四・五%プラス……先ほどちょつとラフな数字を申し上げましたが、四・五%プラス六・二でございます。そういたしますと、一〇・七%の増を見込んでおります。
御承知の通りに、議員秘書は、法律によって給料として画一的に月額二万一千九百円を支給されておりますけれども、家族手当、勤務地手当等の諸手当は支給されません。またいかに長時間勤務いたしましても超過勤務手当の支給の道もありません。なお出張いたしましても旅費の支給もなく、もちろう応招の際、居住地から上京する際にも何らの配慮がなされないのであります。さらにいかに長い間勤めましても昇給の余地は全然ありません。
現在のベースはここにございますが、大体扶養手当、勤務地手当等も含めて一万九千八百円というベースに実はなつております。そのほかに年度末等についての手当があるわけでありますが、これらの数字から見ますと、私は必ずしも給与が非常に低いとは実は考えておりません。
それらの点を考えてみまするならば、当然最も遅れた最も低位にあり、而もやつておりますることはこの勤務地所在の平均率によつて旦ますると、一番悪い、勤務地手当等の低いものをもらつておる。そういうことははつきりしておる。第八番目に出ておる。これは一番辺鄙な文化の遅れた所で、而も人跡未踏な山間へ入つて骨を折つている人がたくさんいる。
これらの措置に伴い、今回の給与改訂の結果、昭和二十九年一月一日における政府職員の基本給、即ち俸給、扶養手当及び勤務地手当等の総平均月額は、おおむね一万五千四百八十円に引上げられることとされております。
御承知の通りに、人事院の勧告一万五千四百八十円と申しますのは、只今申上げましたように、本俸、扶養手当、或いは勤務地手当等を入れまして、これの平均一万五千四百八十円と勧告いたしておる次第でございます。従いまして、政府が今度考えておりまするものも同じでございます。
ところで、現在のいわゆる一般公務員の給与のあり方がどの程度であるかということについて、推算をしてもらいましたところが、いわゆる扶養手当、勤務地手当等を入れました金額は、一般の職員に比べれば低位でありますが、労務者に比べれば高い、それで職員労務者を平均いたしてみましたものに比べても、まあ高いということで——これは私は、こういうことを申すからといつて、決して公務員諸君の給与が高き地位にあるという考えでは
そうなれば当然勤務地手当等も今回のように一般の給与改訂に伴つて改訂をしなくても、或いは全廃或いは改訂という問題は当然予想されることなんです。そういうこともすベての報酬ということになつて来ると、先ほど中山さんからのお尋ねは、都会地の裁判官について報酬を上げなければならんということのほかに、最初の御質問の趣旨は経済事情の変化に応じて、上る場合もあれば下る場合もある。
そこでそれはそれとして、当委員会として今後大いに速急に研究をし、何らかの対策を立てるべきですが、その一つとして、裁定の一は、今質疑応答で一応当局の腹もわかつたわけでありますが、この中にも本俸、扶養手当、勤務地手当等の配分を当事者の団体交渉にゆだねておる点が一点。
比較的給の高い人も組合にただいま入つておりますので、その平均値と、それから常勤労務者のように比較的給の低い人々の平均値との間には、当然差があるわけでございまして、本年七月一日におきます常勤労務者の本俸、扶養手当、勤務地手当等を合せました給与額は、七千七百九十三円というように出ておるわけであります。
終戦後の混乱のさ中、急激なるインフレーシヨンに悩まされた当時、わが国の給与政策が多分にこの生活給理論を取入れたことは、けだし当然のことであり、今日においても、扶養手当、勤務地手当等の諸制度にこの理論の反映を見ることができるのでありますが、給与水準が次第に高まるに伴いまして、職域の相違、職務内容の相違、勤労の質と量などを広く参酌することが必要であり、これこそ、より合理的なものと言うべきであります。
ただ、だんだんと生活條件も戦後日がたつにつれまして落着いても参りつづございますし、従つて従来のいわゆる年末手当等よりも別個に更にここに勤勉手当という形で新たな手当を出すごとに相成りましたのでございまして、従つてその点から申しましても、さような措置をここにとられることになつたとするならば、一応この建前とすれば、勤勉、勤務地手当等において差別を付けるのも止むを得ないじやないか、かように考えております。
具体的に申し上げますと、学級定率は小学校につきましては学級数六について七人の先生、中学校におきましては学級数六につきまして九人の先生、これに学校の校長という意味で学校の数を足しまして、さらに結核とそれから産前産後の休養をされる先生の数〇・三%を見まして、国立学校の平均の給与単価、もちろんこれに勤務地手当等の修正を加えるわけでありますが、これをかけましたものを越える府県につきましては、その超過額を制限
而も標準生計費を割つているという事実が、寡少の金額ではなくて、殆んど軒並みに一千円以上の金額が、俸給表とそれから標準生計費の間にあるということ、これは単に本俸だけの問題ではなくて、家族手当、勤務地手当等を含んでそういう甚しい差があるという事実が明らかにされて、それが原因となつて、そうして、この俸給表の金額そのものが合理的でないから、何らかの措置を講じなければならない。
同教授の俸給は十三級三号でありまして、本俸三万四千五百円、扶養手当勤務地手当等を合せますと四万五千六百二十五円でございます。いろいろ税その他を差引きますと、おそらく実収三万五千円前後だと考えます。
府県につきましては余り大きな差異はございませんけれども、市などにつきましては、やはり他の所にないような手当を給しておつたり、或いは地域給といいますか、勤務地手当等につきましても、若干固有の違つた勤務地手当をやつている所もあるわけでございます。これは決して地方自治の建前でございますから、地方公務員法の原則から申しまして、それ自体が何ら悪いということではないわけでございます。
以上述べたところによりますならば、本委員会がこの給与及び勤務地手当等につきまして委員会独自の構想を持ち、その成案を得たときには、政府は当然その案に従うという御見解を持つべきであることを、最後に念を押しておきます。
それから平衡交付金による今回のベース・アツプの問題でございますが、大体私どもといたしましてはできるだけのことをいたしたいと思つて、いろいろ自治庁等にも折衝を重ねて参つておるのでございますが、大体本年の一月一日の給料単価を基にしてそうしてそれに一年間の昇給分を考え、そうして二十七年度の単価を一応出しまして、それに扶養手当、勤務地手当等所要のものを加えましたものを一応本年度の基準として、それを約平均二割
○井之口委員 保安庁職員給与法の概要によりますと、今度警察予備隊の本部並に保安庁の次長、官房長、局長、課長その他の部員に、勤務地手当等その他俸給、扶養手当等の支給を引上げるというのでありますが、元来今なしておりますところの海上保安庁の任務というものは、われわれが見ますと、実際海上における一般漁民の利益になるように運営されておるものではなく、漁民その他一般国民の海上から受けるところの何かの危害に対して